- コインパーキングで料金を支払わずに出庫したら犯罪になる?
- コインパーキングの不正利用を発見した場合はどこに通報したらいいの?
- 雪の影響によりロック板が上がっていない状態なら料金を支払わずに出庫してもいい?
このような疑問にお答えします。
この記事でわかること
- コインパーキングで料金を支払わずに出庫した場合、どのような罪に問われるのかが分かる
- コインパーキングの不正利用を発見した場合の通報先が分かる
- 雪の影響によりロック板が上がっていない状態なら料金を支払わずに出庫してもいいのかが分かる
コインパーキングの虎
コインパーキングの運営・管理を行う会社に13年以上勤め、コインパーキングの開設から撤去、機器のメンテナンスやトラブル対応に携わり、コインパーキングに関する豊富な知識や経験を身に付けました。皆様のコインパーキングに関する疑問にお答えします。

コインパーキングに車を停めて、正規の料金を支払わずに車を出庫させた場合は、威力業務妨害の罪に問われる可能性があります。
コインパーキングの不正利用
意図的にロック板を上がらなくしたり、通路に不正駐車する行為も威力業務妨害となり得ます
威力業務妨害罪は、刑法第234条の「何らかの威力を用いて他人の業務を妨害する行為」に対して成立する犯罪で、コインパーキングの不正利用もこれに該当することがあります。
威力業務妨害罪には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、さらに不正の内容によってはコインパーキング側から損害賠償請求をされる可能性があります。
また、料金を支払わずに出庫したことにより、コインパーキングの設備を破損させた場合は、器物損壊罪にも問われる可能性があります。

もし万が一、コインパーキングでの不正利用を発見した場合は、コインパーキングの緊急連絡先(管理会社)と警察に通報することが出来ます。
不正利用の通報先
コインパーキングの緊急連絡先(管理会社)と警察に連絡し、対応してもらうことになります
コインパーキング内で不正利用を発見したとしても、コインパーキングの利用者同士や近隣から注意を行ったところで新たなトラブルの原因になりかねませんので、管理者と警察に通報して対応してもらうのが最善の方法です。
コインパーキングの管理会社には施設管理者としての権利があり、合法的に不正利用に対して注意や警告が出来ますし、警察も威力業務妨害や器物破損の現行犯で動きやすい立場となります。
コインパーキングの緊急連絡先は、料金看板や精算機などに必ず記載されていますので、不正利用を見つけた場合には確認し通報すると良いと思います。

雪の影響により、ロック板が凍り付いて上がらなくなってしまうことがありますが、そのような状態でも精算機で精算動作を行って、料金を支払い出庫する必要があります。
雪とロック板
雪の影響により、ロック板の動作が不安定になることがありますが、料金はちゃんと精算する必要があります
ロック板が上がっていないからといって、そのまま精算せずに出庫すると不正利用とみなされ、先に説明した威力業務妨害などの罪に問われる可能性があります。
また、雪の影響でいうと圧雪によりロック板が上がらなくなるトラブルが多いですが、稀にセンサーが誤作動して車が入庫していないのにロック板が上がってしまったり、精算してもロック板が凍り付いて下がらなくなるといったトラブルも発生する可能性があります。
地面に表記されている車室番号も雪が積もると見えにくくなるので、精算間違えなどにも気を付ける必要性が出てきます。
